WM320
ダウンロード
ダウンロードを行う前に、以下のソフトウェア使用許諾契約をよくお読み下さい。
ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みいただき、記載される条件に同意いただけた場合にのみ、ソフトウェアをダウンロードし、これを使用することができます。
ソフトウェア使用許諾契約
本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、お客様が当サイトからダウンロードされるソフトウェアやマニュアルなどの情報(以下「本ソフトウェア」といいます。)に関し、富士ソフト(株)(以下「弊社」といいます。)と、本ソフトウェアの全部又は一部をハードディスク等の記憶装置へ保存し、又は本ソフトウェアに含まれるプログラムをコンピュータ上で実行するお客様との間で締結される契約です。
- 第1条 使用許諾
- 1. 本ソフトウェアとそのコピーについての所有権及び著作権等一切の知的財産権は、Shanghai Tricheer Technology Co.,Ltdが保有します。また、本ソフトウェアを通してアクセス可能なコンテンツの所有権、知的財産権は、それぞれの所有者の下に属します。
2. 本ソフトウェアは、本契約の条件に従いお客様に対して非専属的に使用許諾されるもので、本ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。 - 第2条 使用制限
- 1. 本ソフトウェアの用途は、WM320またはその添付ソフトウェアとともに使用することのみとします。
2. お客様は、本ソフトウェアを修正、改変、または本ソフトウェアを元にした派生ソフトウェアを作成することはできません。また、本ソフトウェアに関するドキュメントの修正、翻訳することはできません。 - 第3条 責任の制限
- 1. お客様が本ソフトウェアの使用に基づいて発生した直接、間接の損害(データの消失、業務の中断、逸失利益、精神的損害等を含め、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因する直接的、間接的、特別、偶発的、結果的、その他いかなる損害)に対し、弊社は一切の責任を負いません。
- 第4条 その他
- 1. お客様は、本ソフトウェアに関し、「外国為替及び外国貿易法」及び関連法令(以下、関連法令等という。)を遵守するものとします。お客様は、関連法令等に基づき必要とされる日本国政府または関係国政府等の許可を得ることなく、関連法令等で禁止されているいかなる仕向地、自然人若しくは法人に対しても直接または間接的に本ソフトウェアを輸出、再輸出しないものとし、また第三者を通して輸出させてはならないものとします。
2. お客様が本契約のいずれかの規定に違反した場合、弊社はただちにお客様による本ソフトウェアの使用を差止め、本契約を解除することができます。
その場合、お客様は、ただちに本ソフトウェアおよびその複製物のすべてを廃棄または抹消しなければなりません。
3. 本ソフトウェアに表示されている著作権者も本契約について弊社と同じ権利を有するものとします。
4. 本契約は、日本国法に準拠するものとし、本契約に関わる紛争が発生した場合は、弊社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的裁判所とします。
以上